居宅介護支援
要介護認定を受けられた方に対し、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成や他のサービス事業者との連絡調整等を行います。
皆様が安心してお過ごしいただけるよう、1人1人の環境や状態を細かく配慮しながら親身になってサポートさせていただきます。
主なサービス内容
- 居宅サービス計画の作成
- 他のサービス事業者との連絡調整
- サービス実施状況の把握と評価
- 利用者状況の把握
- 介護保険の申請・更新・区分変更
- 要介護認定に関する協力・援助
- 相談業務
訪問介護
要介護認定を受けられた方を対象に、ホームヘルパーがご自宅を訪問して入浴・排泄・食事・掃除・買い物などの援助を行います。
家族の方からの介護に関する相談や、身体障害者居宅受給者証の交付等についての相談にも対応させて頂きます。
訪問介護でできること
- 食事の介助
- 移動の介助
- 体位交換
- トイレ誘導・排泄介助・おむつ交換
- パウチに溜まった排泄物の処理
- カテーテルの準備
- 着替え・洗面など
- 着替え・洗面の介助
- 入浴介助・清拭
- 歯磨きなどの口腔ケア
- 髭剃り・爪切り・耳垢掃除
- 体温・血圧測定(自動測定できるもの)
- 軽微な傷・やけどの処置
- 服薬を見守る・内服薬の介助
- 移動や食事の際の見守り・声かけ
- 自宅や病院までの付き添い
- 病院での支払い代行
- 車椅子や徒歩での外出の付き添い
身体介助
- 日常的な調理・配膳・片付け
- ご本人が過ごす場所の整理整頓
- ゴミ出し
- 日常着の洗濯
- 本人分の生活必需品の買い物代行
- 電球の取り換え
- ベッドメイク
- 本人の分の衣替え
- 薬局での薬の受取
生活援助
訪問介護でできないこと
①直接「本人の援助」
に該当しない行為
介護保険制度に基づき、要介護認定を受けた要介護者に対するサービス以外のサービスは提供できません。
例:本人以外の食事を作る、家族に代わっての入院手続き、利用者様やヘルパーの自家用車の運転等
②「日常生活の援助」
に該当しない行為
介護保険制度に基づく訪問介護サービスの範囲は「日常生活の援助」に限られ、に基づき、要介護認定を受けた要介護者に対するサービス以外のサービスは提供できません。
例:買い物などの外出付き添い、金銭や貴重品の管理、ペットや花の世話等
③医療行為
例:経管栄養、カテーテルの洗浄、褥瘡(じょくそう)の処置、散髪等
※ただし胆管吸引に関しては、医師や看護士の許諾・立会いがある場合に限り、当社の有資格者が対応可能です。