居宅介護・重度訪問介護
居宅介護サービス
重度の肢体不自由や重度の知的障害、もしくは精神障害があり受給者証を交付された方に対し、 ご利用者様の状況を把握し、必要なサービスを一緒に考え、身体介護や家事援助等のサービスをご提供いたします。
重度訪問介護サービス
重度の肢体不自由や重度の知的障害、もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーがご自宅を訪問し、 入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
サービス内容
身体介護
入浴、排せつ、食事、着替えの介助など
家事援助
調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
移動介護
外出時における移動の支援や移動中の介護
その他
生活等に関する相談や助言、見守り
特定相談支援事業
平成24年4月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、 障がい福祉サービスを利用するすべての利用者の方に、
指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成することになりました。
主なサービス内容
障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や、適切なサービスに向けてケアマネージメントにより支援していくためのプランです。
特定相談支援事業を利用するためには、「サービス等利用計画」を管轄自治体(市)に提出することが必要となります。
当社の指定特定相談支援事業所「ケアセンターあんさんぶる稲城」の相談支援専門員が、ご利用者様のニーズを基に利用計画を作成し、自治体に提出を行います。
身体・知的・精神障害者対応可能。障害の種別関係なく幅広く相談に応じます。
(精神障害者支援体制加算取得)
ご利用の流れ
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STEP.01
- 申請・相談
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STEP.02
- 契約(利用者様ご本人と指定特定相談支援事業所)
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STEP.03
- サービス等利用計画案作成依頼
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STEP.04
- サービス等利用計画の作成
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STEP.05
- 支給決定
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STEP.06
- サービス等利用計画書提出
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STEP.07
- サービス利用開始